グリーがモバゲーに損害賠償を求め提訴へ:法的根拠は何か、なぜ今のタイミングか、賠償額はいくらか

昨日の夜「ソースはWBS」という2ちゃんのスレが立っていたが、テレ東のネット上のソースが出ていた。
http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/wbs/newsl/post_8972/

グリーがDeNAを提訴へ
ソーシャルゲームサイトの「モバゲー」を運営するDeNAにゲーム開発会社との取引を妨害されたとして、競合するグリーなど数社が早ければ週明けにも損害賠償を請求する民事訴訟を起こす方針を固めたことがテレビ東京の取材で明らかになりました。

やまもといちろうブログ経由で知った。http://kirik.tea-nifty.com/diary/2011/10/greedena-2b63.html
山本氏については、

特許然り公正取引然り、コンテンツも商売の具である以上、

というあたりで「この人独禁法を何も分かってないな」と分かるが、まあ全体としてはmixiについてのエントリなのでふれない。

1.グリーがモバゲーを訴える法的根拠は何か

法的根拠は独占禁止法25条1項だ。私訴制度(のうちの損害賠償)などと呼ばれる。

第二十五条  第三条、第六条又は第十九条の規定に違反する行為をした事業者(第六条の規定に違反する行為をした事業者にあつては、当該国際的協定又は国際的契約において、不当な取引制限をし、又は不公正な取引方法を自ら用いた事業者に限る。)及び第八条の規定に違反する行為をした事業者団体は、被害者に対し、損害賠償の責めに任ずる

ここで「第十九条の規定」とは次の規定。

第十九条  事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。

一言でいえばDeNAはこの19条に違反したので25条により損害賠償をしなければならないということだ。より具体的には今年DeNAは、サードパーティがグリーにゲームを提供するのを妨害し不公正な取引方法(のうちの一般指定14項)に該当するとして排除措置命令を受けた。
朝日新聞より。http://www.asahi.com/national/update/0609/TKY201106090342.html

「モバゲー」に排除命令 グリーの取引妨害 公取委
2011年6月9日23時22分
 携帯電話用の交流型ゲームサイト「モバゲータウン(現Mobage)」を運営するディー・エヌ・エー(DeNA、東京都渋谷区)が、競合するグリー(港区)とゲーム制作会社との取引を妨害したとして公正取引委員会は9日、独占禁止法違反(競争者に対する取引妨害)でDeNAにこうした行為をやめるよう排除措置命令を出した。
 携帯電話を使って他人と交流しながら遊ぶ「ソーシャルゲーム」市場は急速に拡大。公取委は、DeNAが人気ゲームをもつ制作会社を囲い込み、グリーとのシェア争いで優位を確保しようとしたと判断した。
 公取委によると、DeNAは昨年7〜8月、モバゲータウンにオンラインゲームを提供している制作会社約40社に対し、グリーのサイトにはゲームを提供しないように要請。ゲームを提供した場合には、モバゲータウンからゲームのリンクを削除することを伝えたという。

よってDeNAは「第十九条の規定に違反する行為をした事業者」なので「被害者」であるグリー「に対し、損害賠償の責めに任ずる」というわけだ。


2.なぜこのタイミングでグリーがモバゲーを訴えるのか

2ちゃんには「糞球団買収を阻止できるのか」というレスがあり横浜ベイスターズ買収問題と関連付けているようだが、どうだろうか。
法的には独禁法25条の損害賠償請求は排除措置命令が確定した後(時効期間の3年以内)でなければできないので(独禁法26条)、前述のDeNAへの排除措置命令が確定したから今のタイミングなのだろう。

第二十六条  前条の規定による損害賠償の請求権は、第四十九条第一項に規定する排除措置命令[…]又は第六十六条第四項の審決が確定した後でなければ、裁判上これを主張することができない。
2  前項の請求権は、同項の排除措置命令若しくは納付命令又は審決が確定した日から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。

3.DeNAの賠償額はいくらになるか

もちろん具体的な額は分からないが、裁判所の算定基準は次のようなものだろう。それはDeNA独禁法違反行為、つまりグリーとサードパーティの取引を妨害する行為がなければ、グリーが得られた利益と実際のグリーの得た利益の差額を賠償額とするというものだ。これが具体的にいくらになるかは自分には分からない。

4.セブンイレブンジャパン事件

独禁法25条を根拠とする訴訟では、以前にセブンイレブンフランチャイズ契約と値引き販売について独禁法違反(優越的地位濫用)をして、フランチャイズオーナーに訴えられ、賠償金を払うよう命じられたという事件があった。
時事通信より。http://www.jiji.com/jc/zc?k=201109/2011091500932

セブンイレブンに賠償命令=値下げの加盟店側、一部勝訴−福岡地裁
 コンビニ最大手のセブン−イレブン・ジャパン(東京)が、フランチャイズ契約を結んだ加盟店に対し、賞味期限の迫った弁当などの値下げ販売をさせないようにしたのは違法などとして、福岡市の元加盟店オーナー(57)が同社に約2640万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は15日、請求を一部認め、同社に220万円の支払いを命じた

この事件ではフランチャイズオーナーは「もし値引き販売できれば220万円利益が増えたはずなのに、本部の独禁法違反行為のせいで値引き販売できなかった」ということ。

5.パクリの問題か

ちなみに本件は以上に述べたように独禁法(取引妨害)の問題でありパクリの問題ではない。2ちゃんでは「また盗まれてるぅ〜」や「なんも新規性もない、GREE、モバゲーがなにを争うんだ」というレスがあったが、これは数年前の著作権法不正競争防止法の訴訟での話で今回は関係がない。


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